新卒栄養士さんに伝えたい、税務署は教えてくれない、税金の話

税金 お金

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・新卒で入社したけど、お金の知識をほとんど知らない。

・少しでも節約をして、自由に使えるお金を増やしたい。

こんな方への情報をまとめてみました。

私が新卒の頃には、知らなかった、教えてくれる人がいなかったので、体験談を交えて紹介していきます。

紹介する内容

 ・確定申告について(医療費控除)

 ・ふるさと納税について(寄付金控除)

 

プロフィール

現在、急性期・地域包括ケア病棟を有する個人病院に勤務。

病院管理栄養士5年目。

臨地実習で栄養指導をする様子に憧れを感じ、4年生の7月ごろで周りの友人達は就活が終わり始めた頃であったが病院栄養士を目指しました。

入職してからの自分の苦労や学生時代に経験しておくべきことなど、学生時代の自分に向けて伝えたいことなどをまとめています。

未来の栄養士さんのメンター的な存在になれればと、試行錯誤中です。

新卒で就職した時に知らなかったこと。

あなたの身近にある税金の種類をご存じですか。

消費税、所得税、住民税などたくさんあります。

給料明細を見ると、自動的に天引きされていて、あまり実感が無いかもしれませんが税金を支払っています。

税金の仕組みを理解するだけで、納税の義務は果たしながら、税金を支払う金額を抑えて、自分で自由に使える金額を増える可能性があります。

賢いヒトは、節税対策をしています。

私は、確定申告をすることで、医療費控除を行い、所得税の金額を少なくしたり、ふるさと納税をして、返礼品を貰って楽しみを作りつつ、控除や還付をするということを知りませんでした。

就職後、数年間は確定申告やふるさと納税を知らなかった、聞いたことがあっても面倒に感じてやろうとしなかったことが後悔でした。

源泉徴収制度の仕組み

私たちの給料は、源泉徴収制度といって、給料を払う事業者(会社)が、所得に対して、暫定的税金を引いて、個人の代わりに国へ納付をしてくれています。(給料明細を見ると自動的に天引きされています。)

そのため、個人で税金を納める必要性がありません。

ただし、所得税というのは、年間所得に対して課税する税金です。

毎月の給料以外に賞与、退職金が対象となるため、12月に年末調整を行うことで所得を再計算して正確な所得税を算出しなくてはなりません。

年末になると年末調整として、会社から書類の記入を依頼されます。

個人で加入している生命保険や医療保険、個人年金などがある場合は、申告書を提出することで、会社(雇用主)が代わりに確定申告をしてくれます。

確定申告の還付申告(医療費控除)

確定申告には、還付申告というものがあります。

還付とは

給料から天引きで納税した金額が、払い過ぎの場合にお金が戻ってくることを言います。

何で払い過ぎが起こるのか

源泉徴収制度により、国税庁が定める「給与所得の源泉徴収税額表」を利用して源泉徴収を算出します。

暫定的に毎月の給料から、税金を天引きしているため、12月の年末調整で、年間の所得金額が確定すると、払いすぎてしまっていることがあるからです。

還付申告を行うことができる方

給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額に基づいて計算した所得税及び復興特別所得税の額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。

給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。

・一定の医療費を支出したとき

・特定の寄附をしたとき

・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき

・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき、など

国税庁令和2年分 確定申告特集より

私の失敗談

確定申告というものを知らなかったので、還付申告制度の1つ医療費控除の対象でしたが、数年間申告をしていませんでした。

花粉症で耳鼻科に通院したり、歯科で口腔内のクリーニングで通院したり、病気やケガ以外でも、定期通院があったので、医療費はかかっていました。

特に、大きな手術をした場合なども、自分が該当するかどうかチェックしておきましょう。

医療費控除は、病院を受診した時にかかる、診察料金、交通費、薬代など認められる範囲の費用を申請することで、所得金額から差し引くことが可能です。

つまり、申告をしていれば、税金を安くできる可能性があったということです。

確定申告の時期(1~3月頃)になると、確定申告の話題が活発になるため、「アッ、このことか」となると思います。

その時にために、前もって準備をしておきましょう。

医療費控除の申請に必要なのが、診療明細書と言われる領収書です。

病院の受診でかかった費用が記載されているので、保管しておきましょう。

また、薬は病院とは別に院外薬局でもらうことになるので、そちらの領収書もなくさないようにまとめてくといいです。

最近では、自分の加入する保険組合(保険証の発行機関)で年間の医療費をまとめた医療費の通知を発行することが可能な場合があります。

医療費の通知を添付すると、診療明細書の添付が不要になるため、便利です。

自身の保険組合を確認してみましょう。

⇒ 記載していない診療期間は「医療費控除の明細書」の添付等が必要です。

ふるさと納税(寄付金控除)

 

ふるさと納税は、支援をしたい自治体へ寄付ができる仕組みです。

さらに自治体によって寄付のお礼として、地域の特産品を受け取ることができたり、

複数の地域に寄付をすることで、様々な返礼品を貰うこともできます。

ふるさと納税の寄付金は、使い道を指定することも可能で地域の活動に貢献できる仕組みです。

そして、寄付金をすることで税金の還付・控除を受けることができます。

どういうこと?

控除上限額の範囲内で寄付すると、2,000円を超える部分について税金が控除されます。(控除上限額のシミュレーションは、コチラ。)

※確定申告に関しては、その年の所得税からの還付と翌年度の住民税からの控除が受けられます。

寄付金控除という制度に基づいています。

控除とは、あらかじめ、除いておくこと。

還付とは、前年に払い過ぎていた納付していた税金を返ってくること。

住民税からの控除とは、住民税を安くすることができるようになります。

返礼品が貰えて、税金も安くすることもできるので、やることをお勧めします。

返礼品を目当てにやってみてください。

 

実際にふるさと納税は、ふるさと納税特設サイトがあるので、そちらを使うと便利です。

私は、ポイントサイトモッピー経由でさとふるを利用していました。

ポイントサイトの活用

https://pc.moppy.jp/shopping/detail.php?site_id=4870

ポイントサイトの「モッピー」では、モッピーから経由して「さとふる」を利用するだけで、寄付金額の2.4%がポイントとして還元されます。

元々、ふるさと納税は、控除上限額までの寄付であれば、実質2,000円で寄付年度の税金の還付や翌年の控除対象になるため節税と自治体からの返礼品を受けとることができるメリットがありました。

さらにポイントサイトを利用するとポイント還元を受けられるため、実質2,000円負担さえもポイント還元できるといえます。

ふるさと納税をするなら、ポイントサイトを必ず利用するようにしましょう。

さらに、今ならポイントサイトから「さとふる」の無料会員登録するだけで、ポイント還元が受けられるようになっています。

https://pc.moppy.jp/ad/detail.php?s_id=133756

ポイントサイト「モッピー」をもっと知りたい方は、以下の記事をどうぞ「モッピー

ポイントサイト「モッピー」の無料登録はコチラから

まとめ

新入職員が覚えておきたいこと

 ・源泉徴収制度の仕組み

・確定申告の還付申告(医療費控除)

・ふるさと納税(寄付金控除)

・ポイントサイトの活用(モッピー)

税金に関する詳細は、管轄の税務署または、税理士へご相談ください。

 

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